登録支援機関のご案内です
登録支援機関とは、特定所属機関(受入れ企業)からの委託を受け、特定技能1号外国人が、特定技能1号の活動を安定的かつ円滑に行うための、在留期間における支援計画の作成、実施を行う機関になります。
特定技能1号の外国人を雇用する場合は特定技能所属機関(受け入れ企業)または法務大臣が認めた登録支援機関が特定技能外国人の職場、日常生活、社会上の支援を行うことが義務付けられています。
特定支援機関として登録できる個人、団体は「業界団体」「社労士」「民間法人」「行政書士」など様々です。支援計画書の作成が行える個人、団体であれば、原則として登録支援機関として業務を行うことができます。
特定技能外国人を雇用する受入れ企業(団体)は特定技能所属機関と呼ばれます。
特定技能所属機関は、特定技能外国人の職場、日常生活、社会上の支援を行うことが義務付けられています。
事業主は
・労働関係法令・社会保険関係法令の遵守
・欠格事由に該当しないこと等
・支援計画に基づき、適正な支援を行える能力・体制があること等
の基準に適合することが必要になります。
2019年4月には、労働力不足解消のための新たな手段として「特定技能」と呼ばれる新たな在留資格を設定しました。特定技能は、労働力不足が顕著な14産業を対象にした在留資格です。
【特定技能対象産業】
介護業/ビルクリーニング業/素形材産業/産業機械製造業/電気・電子情報関連産業/建設業/造船・舶用業/自動車整備業/航空業/宿泊業/農業/漁業/飲食料品製造業/外食業
登録支援機関の主な業務は、支援体制の整備、並びに支援計画書の作成になります。特定技能所属機関から委託を受けて、特定技能外国人を支援するための計画を立てたり、各種支援(義務的支援、任意的支援)の計画を立てていきます。
登録支援機関による支援は「義務的支援」と「任意的支援」の2種類に分けられます。
事前ガイダンスの提供 /出入国の際の送迎/住居確保・生活に必要な契約支援 /生活オリエンテーションの実施/公的手続きへの同行/日本語学習機会の提供/相談又は苦情への対応/日本人との交流促進/転職支援/定期的な面談の実施、行政機関への通報
義務的支援の内容の補助的な支援の事をいいます。外国人の方がより良い状態で業務に受持できるような取り組みです。